外国人技能実習制度とは
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外国人技能実習制度の概要
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
基本理念
新しい技能実習法には、技能実習制度が、国際貢献・国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、次の2点を大きな基本理念として定められています。
技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下、「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならない。
技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
技能期間と受入れ可能人数
「技能実習1号」に係る滞在期間は、技能実習生各人につき1年を超えない期間とする。(2号移行対象職種の技能検定 基礎2級に合格が必須条件で2号に変更可能)「技能実習2号」に係る滞在期間は「技能実習1号」を経て「技能実習2号」として2年以内とする。(合計3年間)
要件を満たせば、「技能実習3号」としてさらに2年滞在できる。(最長5年)
技能実習生の受入人数は、基本人数枠は「技能実習1号」は常勤職員数(雇用保険被保険者数)の総数、2号実習生は常勤職員数の総数の2倍、3号実習生は常勤職員数の総数の3倍を越えてはいけませんが、小規模の企業(3~4人)でも組合員であれば下記のような人数枠で技能実習生を受入れることができます。
受入れ企業の常勤職員数 | 技能実習生受入れ人数 |
---|---|
30人以下 | 3名 |
31~40人 | 4名 |
41~50人 | 5名 |
51~100人 | 6名 |
101~200人 | 10名 |
201~300人 | 15名 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
※要件を満たせば、1号は2倍、2号は4倍、3号は6倍の人数枠となる
※ただし、常勤職員数を超えての受入れはできない
協同組合の支援体制
技能実習生採用のための現地面接会を実施し、良質な技能実習生の確保に努めます。
採用決定後、計画認定申請および在留資格認定申請の申請書類作成を受入れ企業の協力のもとに作成致します。
技能実習生来日後は当組合の講習センターにおいて、入国後講習を行います。ここで、日本語習得及び日本の生活に慣れるよう指導します。
御社への移動時の行政関係届出や手続き、その後の実習期間中の実習生の疑問や不満、相談等のメンタルケアを行います。
送出し機関との綿密な連携のもと、受入れ企業にいち早く溶け込めるようサポート致します。
当組合主催で、専門の日本語講師による日本語講習会を定期的に開催して、実習生の日本語能力の向上に努めます。
※「技能実習2号」への移行するためには、技能検定基礎2級の合格が必要です。
※受験料は、約21,000円/人 となります。
※別紙 技能実習生の受入れ~実習開始~2号終了~3号終了までのスケジュールをご参考ください。